岡山国際交流センター
Okayama International Center
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TEL:086-256-2905
FAX:086-256-2226
貨施設 Rental Space その他の施設
1. 施設について
| 名称 | 場所 | 人数 | 面積 | 付帯設備 |
|---|---|---|---|---|
| 多目的ルームA | 6F | 5名 | 約13m² | テーブル・いす5脚、ホワイトボード、事務机 |
| 多目的ルームB | 6F | 7名 | 約18m² | テーブル・いす7脚、ホワイトボード、事務机 |
2. 利用時間と料金
利用時間
9:00~21:00(年末年始及び臨時休館日は除きます。)
利用料金表
[単位:円(税込)]
| 利用目的 | 利用区分 | 利用時間 | 多目的ルームA | 多目的ルームB |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | ① | 9:00~12:00 | 500 | 800 |
| ② | 13:00~17:00 | 700 | 1,000 | |
| ③ | 18:00~21:00 | 500 | 800 | |
| ④ | 12:00~13:00 17:00~18:00 |
200 | 300 | |
| 半日利用 | 9:00~17:00 13:00~21:00 |
1,300 | 1,800 | |
| 全日利用 | 9:00~21:00 |
2,000 | 2,500 | |
| 営利又は宣伝等を目的とする場合 | ① | 9:00~12:00 | 1,200 | 1,800 |
| ② | 13:00~17:00 | 1,600 | 2,000 | |
| ③ | 18:00~21:00 | 1,200 | 1,800 | |
| ④ | 12:00~13:00 17:00~18:00 |
400 | 600 | |
| 半日利用 | 9:00~17:00 13:00~21:00 |
3,000 | 4,300 | |
| 全日利用 | 9:00~21:00 | 4,400 | 6,400 |
※利用区分 ④ の時間帯のみの利用はできません。
3. 利用の申込方法等
(1)多目的ルームの予約受付期間
利用日の1ヶ月前の応答日から当日まで。(指定管理者が特に必要あると認めた場合は、受付時間外でも受け付けることがあります。)
(2)多目的ルームの利用日数・回数
同一利用者が2日連続して利用することはできません。(指定管理者が特に認めた場合を除く。)また、同一利用者が同月内に利用できる回数は、5回までとします。(指定管理者が特に認めた場合を除く。)
(3)多目的ルーム利用許可申請書の受付
利用日の1週間前から利用当日の利用区分時間前までに、利用許可申請書を提出してください。(指定管理者が特に必要があると認めた場合を除く。郵送又はFAXも可。)
(4)利用料金
利用料金は、利用当日、ご利用前に現金でお支払いください。一旦納付された利用料金は返還しません。
(5)受付時間と場所
9:00~20:00 岡山国際交流センター1F事務室 受付カウンター
(6)申込み・問合せ先
岡山国際交流センター指定管理者 財団法人岡山県国際交流協会
Tel 086-256-2915 / Fax 086-256-2226
4. 利用の取りやめ
利用の予約を取り消す場合は、直ちに電話等でお知らせください。
岡山国際交流センター指定管理者 財団法人岡山県国際交流協会
Tel 086-256-2915 / Fax 086-256-2226
5. ご注意いただく事項
- (1)楽器等の使用はできません。
- (2)他の室に迷惑となる大声は慎んでください。
- (3)アルコール類の持込はできません。
- (4)室内及び6Fは禁煙です。喫煙は、1F及び5Fの指定された場所でお願いします。
- (5)ゴミは利用者でお持ち帰りください。
- (6)室内及び扉などには絶対に貼紙をしたり、釘・鋲などを打ち込まないでください。
- (7)終了時間になりましたら、室内を元の状態に戻して速やかに退出してください。その際、1Fの受付に終了した旨をお伝えください。
6. 利用の不許可、許可の取消し
次の場合は、施設利用の許可はできません。すでに利用許可を行なっている場合でも、許可の取消し又は利用の制限、もしくは利用の停止をすることがあります。
- (1)公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれのあるとき
- (2)建物、設備、器具等を損傷するおそれがあるとき
- (3)不正な手段によって利用の許可を受けたとき
- (4)施設の利用により、大きな音、騒音が発生するとき
- (5)施設等の利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき
- (6)岡山県岡山国際センター条例又は同施行規則に違反したとき
- (7)指定管理者が定めた岡山国際交流センター管理運営要領又は指定管理者の指示事項を遵守しないとき
- (8)その他岡山国際交流センターの管理上支障があると認めるとき